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長野広域連合規約

長野広域連合規約 (平成12年3月30日長野県指令11地許可第1360号)

改正

平成13年2月14日 長野県地方事務所指令12長地総許可第399号
平成14年3月29日 届出
平成15年9月1日 長野県長野地方事務所指令15長地総許可第139号
平成16年2月10日 届出
平成16年7月23日 長野県長野地方事務所指令16長地総許可第95号
平成16年12月28日 長野県長野地方事務所指令16長地総許可第222号
平成17年9月30日 長野県長野地方事務所指令17長地総許可第137号
平成18年3月31日 長野県長野地方事務所指令17長地総許可第245号
平成19年3月29日 長野県長野地方事務所指令18 長地政許可第406号
平成21年3月16日 長野県長野地方事務所指令20長地政許可第190号
平成21年12月28日 長野県長野地方事務所指令21長地政許可第144号
平成22年3月31日 長野県長野地方事務所指令21長地政許可第212号
平成24年3月30日 長野県長野地方事務所指令23長地政第209号
平成25年3月29日 長野県長野地方事務所指令24長地政第191号
平成26年3月31日 長野県長野地方事務所指令25長地政第183号
平成29年3月30日 届出
平成31年2月8日 届出

目次

第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 議会(第7条-第10条)
第3章 執行機関(第11条-第17条)
第4章 経費の支弁の方法及び基金(第18条・第19条)
第5章 補則(第20条)
附則

第1章 総則

(広域連合の名称)
第1条 この広域連合は、長野広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は、長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、小川村及び飯綱町(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
(広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は、関係市町村の区域(以下「長野地域」という。)とする。
(広域連合の処理する事務)
第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 長野地域の振興整備のための事業の実施に関する事務
(2) 養護老人ホームの設置、管理及び運営に関する事務
(3) 特別養護老人ホームの設置、管理及び運営に関する事務
(4) デイサービスセンターの管理及び運営に関する事務(若槻デイサービスセンター、戸隠中央デイサービスセンター及び信州新町デイサービスセンターに限る。)
(5) 在宅介護支援センターの管理及び運営に関する事務(広域連合設置の老人ホームに併設するものに限る。)
(6) 老人ホーム入所判定委員会の設置及び運営に関する事務
(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する介護認定審査会(以下「介護認定審査会」という。)の設置及び運営に関する事務
(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する市町村審査会(以下「障害程度区分認定審査会」という。)の設営に関する事務
(9) ごみ焼却施設及び最終処分場の設置、管理及び運営に関する事務(既存の施設に係る事務及び小布施町を除く。)
(10) 職員の共同研修に関する事務
(11) 広域的な課題の調査研究に関する事務
(広域計画の項目)
第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次に掲げる項目について記載するものとする。
(1) 長野地域の振興整備のための事業の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。
(2) 養護老人ホームの設置、管理及び運営に関すること。
(3) 特別養護老人ホームの設置、管理及び運営に関すること。
(4) デイサービスセンターの管理及び運営に関する事務(若槻デイサービスセンター、戸隠中央デイサービスセンター及び信州新町デイサービスセンターに限る。)
(5) 在宅介護支援センターの管理及び運営に関する事務(広域連合設置の老人ホームに併設するものに限る。)
(6) 老人ホーム入所判定委員会の設置及び運営に関すること。
(7) 介護認定審査会の設置及び運営に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。
(8) 障害程度区分認定審査会の設置及び運営に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。
(9) ごみ焼却施設及び最終処分場の設置、管理及び運営に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。(既存の施設に係る事務及び小布施町を除く。)。
(10) 職員の共同研修に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。
(11) 広域的な課題の調査研究に関すること。
(12) 広域計画の期間及び改定に関すること。
 (事務所の位置)
第6条 広域連合の事務所は、長野市松岡二丁目42番1号に置く。

第2章 議会

(議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、30人とする。
(議員の選挙の方法)
第8条 広域連合議員は、関係市町村の議会において、当該議会の議員のうちから選挙する。
2 関係市町村において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。
(1) 長野市 12人
(2) 須坂市 3人
(3) 千曲市 3人
(4) 坂城町 2人
(5) 小布施町 2人
(6) 高山村 2人
(7) 信濃町 2人
(8) 小川村 2人
(9) 飯綱町 2人
3 関係市町村の議会における選挙については、法第118条の例による。
4 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(議員の任期)
第9条 広域連合議員の任期は、関係市町村の議会の議員としての任期による。
(議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

第3章 執行機関

(広域連合長等)
第11条 広域連合に、広域連合長1人、理事8人、副広域連合長1人及び会計管理者1人を置く。
(広域連合長等の選任の方法)
第12条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が投票により、これを選挙する。
2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。
3 理事は、広域連合長以外の関係市町村の長をもって充てる。
4 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、関係市町村の副市町村長のうちから選任する。
5 会計管理者は、広域連合長がこれを任命する。
6 広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(広域連合長等の任期)
第13条 広域連合長及び理事の任期は、広域連合長及び理事の属する市町村の長としての任期による。
2 副広域連合長の任期は、副広域連合長の属する市町村の副市町村長としての任期による。
(補助職員)
第14条 第11条に規定するもののほか、広域連合に必要な職員を置く。
(選挙管理委員会)
第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は、関係市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、4年とする。
(監査委員)
第16条 広域連合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下この条において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。
(公平委員会)
第17条 広域連合に公平委員会を置く。
2 公平委員会は、3人の公平委員をもってこれを組織する。
3 公平委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから広域連合の議会の同意を得て、広域連合長が選任する。
4 公平委員の任期は4年とする。

第4章 経費の支弁の方法及び基金

(経費の支弁の方法)
第18条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市町村の負担金
(2) 財産収入
(3) 国及び県の支出金
(4) 地方債
(5) その他
2 前項第1号に規定する関係市町村の負担金の額は、広域連合の予算において定めるものとし、その負担割合は、別表第1から別表第3までに掲げるとおりとする。
3 前項に規定するもののほか、広域連合の運営に係る事務管理的経費の負担割合は、均等割10パーセント及び人口割90パーセントとする。
(長野地域ふるさと基金の設置)
第19条 広域連合に、長野地域ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金は、長野地域の振興整備のための事業(公共施設及び公用施設の建設事業並びに土地の購入を除く。)の推進に資することを目的とする。

第5章 補則

(補則)
第20条 この規約に定めるもののほか、この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

附則

(施行期日)
1 この規約は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 広域連合設立後、広域連合長が選任されるまでの間、解散した長野広域行政組合の解散時の組合長が、広域連合長の職務を行う。収入役においても、同様とする。

附則(平成13年2月14日 長野地方事務所指令12長地総第399号許可)

(施行期日)
1 この規約は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 はにしな寮に係る旧埴科老人福祉施設組合の組合債の償還に係る費用の負担割合については、なお従前の例による。

附則(平成14年3月29日届出)

(施行期日)
1 この規約は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に存する小布施荘の設置、管理及び運営に関する事務に係る費用の負担割合については、なお従前の例による。

附則(平成15年9月1日 長野県長野地方事務所指令15長地総第139号許可)

改正
平成16年2月10日 届出
(施行期日)
1 この規約は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 変更後の長野広域連合規約(以下「新規約」という。)第18条第3項及び別表第1の規定の適用については、第1号においては平成15年度及び平成16年度に限り、第2号においては平成15年度に限り、次のとおりとする。
(1) 均等割 変更前の長野広域連合規約(以下「旧規約」という。)第2条に規定する関係市町村の数を適用する。この場合において、新規約第2条に規定する千曲市(以下「千曲市」という。)に係る均等割は、旧規約第2条に規定する旧更埴市、旧上山田町及び旧戸倉町(以下単に「旧更埴市等」という。)に係る均等割とする。
(2) 人口割 新規約第2条に規定する関係市町村の平成14年10月1日現在の人口を適用する。この場合において、千曲市に係る人口は、旧更埴市等に係る人口とする。

附則(平成16年7月23日 長野県長野地方事務所指令16長地総第95号許可)

この規約は、平成16年7月23日から施行する。

附則(平成16年12月28日 長野県長野地方事務所指令16長地総第222号許可)

(施行期日)
1 この規約は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第18条第3項及び別表第1の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年度における変更前の長野広域連合規約(以下「旧規約」という。)第18条第3項及び別表第1の規定の適用については、次のとおりとする。
(1) 均等割 旧規約第2条に規定する関係市町村の数を適用する。この場合において、変更後の長野広域連合規約(以下「新規約」という。)第2条に規定する長野市(以下「長野市」という。)に係る均等割は、旧規約第2条に規定する長野市、旧大岡村、旧豊野町、旧戸隠村及び旧鬼無里村(以下単に「長野市等」という。)に係る均等割とする。
(2) 人口割 新規約第2条に規定する長野市に係る人口は、長野市等に係る人口とする。
3 新規約別表第1の規定の適用については、平成17年度に限り、次のとおりとする。
(1) 人口割 長野市に係る人口は、長野市等に係る人口とする。
(2) 審査判定実績割 長野市に係る審査判定実績は、長野市等に係る審査判定実績とする。
4 新規約別表第1の規定による審査判定実績割の基礎となる長野市に係る審査判定実績は、平成18年度に限り、平成16年4月1日から同年12月31日までの長野市等に係る審審査判定実績と平成17年1月1日から同年3月31日までの長野市に係る審査判定実績の合計とする。

附 則(平成17年9月30日 長野県長野地方事務所指令17長地総第137号許可)

(施行期日)
1 この規約は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第4条、第5条、第18条第3項及び別表第1の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年度における変更前の長野広域連合規約(以下「旧規約」という。)第18条第3項及び別表第1の規定の適用については、次のとおりとする。
(1) 均等割 旧規約第2条に規定する関係市町村の数を適用する。この場合において、変更後の長野広域連合規約(以下「新規約」という。)第2条に規定する飯綱町(以下「飯綱町」という。)に係る均等割は、旧規約第2条に規定する旧牟礼村及び旧三水村(以下「旧牟礼村等」という。)に係る均等割とする。
(2) 人口割 飯綱町に係る人口は、旧牟礼村等に係る人口とする。
(3) 審査判定実績割 飯綱町に係る審査判定実績は、旧牟礼村等に係る審査判定実績とする。
3 新規約別表第1の規定による審査判定実績割の基礎となる飯綱町に係る審査判定実績は、平成18年度及び平成19年度に限り、次のとおりとする。
(1) 平成18年度 旧牟礼村等に係る審査判定実績
(2) 平成19年度 平成17年4月1日から同年9月30日までの旧牟礼村等に係る審査判定実績と平成17年10月1日から平成18年3月31日までの飯綱町に係る審査判定実績の合計とする。

附則(平成18年3月31日 長野県長野地方事務所指令17長地総第245号許可)

(施行期日)
1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 変更後の長野広域連合規約別表第1の規定による障害程度区分認定審査会に係る審査判定実績は、平成18年度及び平成19年度に限り、次のとおりとする。
(1) 平成18年度 平成17年10月1日現在、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)のいずれかを交付されている者の数
(2) 平成19年度 平成18年10月1日現在、身体障害者手帳等のいずれかを交付されている者の数

附 則(平成19年3月29日長野県長野地方事務所指令18長地政第406号許可)

(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日に、この規約による変更後の長野広域連合規約第12条第4項の規定により、副広域連合長として選任されたものとみなす。

附 則(平成21年3月16日長野県長野地方事務所指令20長地政第190号許可)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年12月28日長野県長野地方事務所指令21長地政第144号許可)

(施行期日)
1 この規約は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第18条第3項及び別表第1の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年度における変更前の長野広域連合規約(以下「旧規約」という。)第18条第3項及び別表第1の規定の適用については、次のとおりとする。
(1) 均等割 旧規約第2条に規定する関係市町村の数を適用する。この場合において、変更後の長野広域連合規約(以下「新規約」という。)第2条に規定する長野市(以下「長野市」という。)に係る均等割は、旧規約第2条に規定する長野市、旧信州新町及び旧中条村(以下単に「長野市等」という。)に係る均等割とする。
(2) 人口割 新規約第2条に規定する長野市に係る人口は、長野市等に係る人口とする。
3 新規約別表第1の規定の適用については、平成22年度に限り、次のとおりとする。
(1) 人口割 長野市に係る人口は、長野市等に係る人口とする。
(2) 審査判定実績割 長野市に係る審査判定実績は、長野市等に係る審査判定実績とする。
4 新規約別表第1の規定による審査判定実績割の基礎となる長野市に係る審査判定実績は、平成23年度に限り、平成21年4月1日から同年12月31日までの長野市等に係る審査判定実績と平成22年1月1日から同年3月31日までの長野市に係る審査判定実績の合計とする。

附則(平成22年3月31日長野県長野地方事務所指令21長地政総第212号許可)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日長野県長野地方事務所指令23長地政第209号)

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日長野県長野地方事務所指令24長地政第191号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条第8号の改正規定(「障害者程度区分認定審査会」を「障害者支援区分認定審査会」に改める部分に限る。)並びに第5条第8号の改正規定及び別表第1の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日長野県長野地方事務所指令25長地政第183号)

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月30日届出)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成31年2月8日届出)

この規約は、平成31年3月1日から施行する。

別表第1(第4条、第18条関係)

別表第1(第4条、第18条関係)
処理事務 負担割合
長野地域の振興整備のための事業の実施に関する事務 均等割 10%
人口割 90%
老人ホーム入所判定委員会の設置及び運営に関する事務
介護認定審査会の設置及び運営に関する事務

 均等割 10%
 審査判定実績割 90%

障害支援区分認定審査会の設置及び運営に関する事務
ごみ焼却施設及び最終処分場(以下この項において「ごみ処理施設」という。)の設置、管理及び運営に関する事務(既存の施設に係る事務及び小布施町を除く。)

 均等割 10%
 人口割 90%
ただし、次の各号に掲げる経費にあっては、当該各号に定めるところによる。この場合において、第3号に掲げる経費は、小布施町並びに長野市、須坂市及び千曲市を除く関係市町村が負担するものとする。
(1)ごみ処理施設の建設に要する経費
 人口割 10%
 ごみ量割 90%
(2)ごみ処理施設の管理及び運営に要する経費
 ごみ量割 100%
(3)  ごみ処理施設建設に伴う地元対策事業を行う関係市町村に対する補助に要する経費
  人口割 10%
  ごみ量割 90%

職員の共同研修に関する事務 均等割 10%
人口割 90%
広域的な課題の調査研究に関する事務
デイサービスセンターの管理及び運営に関する事務(「若槻デイサービスセンター」、「戸隠中央デイサービスセンター」及び「信州新町デイサービスセンター」に限る。) デイサービスセンター所在市町村 100%

備考
1 人口割の基礎となる人口は、予算の属する年の前年の10月1日現在で長野県が毎月人口異動調査に基づき公表する人口による。
2 審査判定実績割の基礎となる審査判定実績は、予算の属する年度の前々年度の各審査会の審査判定実績によるものとする。
3 ごみ量割の基礎となるごみ量は、予算の属する年度の前々年度中に処理した可燃ごみの量によるものとする。
4 ごみ処理施設の建設に要する経費とは、用地費(借地権の取得及び造成に要する経費を含む。)、建設に係る工事費(外溝工事等を含む。)、設計、監理等の委託料及び初度調弁の経費とする。
5 ごみ処理施設の管理及び運営に要する経費とは、ごみ処理施設の運転に要する経費、維持補修費、人件費その他の経費とする。
6 ごみ処理施設建設に伴う地元対策事業とは、ごみ処理施設建設地の周辺の地域の振興を目的とする事業であって、ごみ処理施設建設の促進に資すると認められるものをいう。

別表第2(第4条、第18条関係)

別表第2(第4条、第18条関係)
処理事務 市町村名 松寿荘
負担割合(%)
はにしな寮
負担割合(%)
養護老人ホームの設置、管理及び運営に関する事務(「松寿荘」及び「はにしな寮」に限る。) 長野市 61.3 62.2
須坂市 8.9 8.7
千曲市 12.4 12.4
坂城町 3.6 3.5
小布施町 2.8 2.7
高山村 2.2 2.2
信濃町 2.8 2.6
小川村 1.8 1.6
飯綱町 4.2 4.1

別表第3(第4条、第18条関係)

別表第3(第4条、第18条関係)
処理事務 市町村名 久米路荘
負担割合
小布施荘
負担割合
松寿荘
負担割合
矢筒荘
負担割合
須坂荘
負担割合
豊岡荘
負担割合
特別養護老人ホームの設置、管理及び運営に関する事務 長野市 62.1 62.2 61.3 61.2 61.3 62.1
須坂市 8.7 8.7 8.9 8.9 8.9 8.8
千曲市 12.3 12.4 12.4 12.4 12.4 12.2
坂城町 3.4 3.5 3.6 3.6 3.6 3.5
小布施町 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8
高山村 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
信濃町 2.7 2.6 2.8 2.9 2.8 2.7
小川村 1.7 1.6 1.8 1.8 1.8 1.7
飯綱町 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.0

 

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