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事業活動温暖化対策計画書制度について

長野県地球温暖化対策条例に基づき、「事業活動温暖化対策計画書兼実施状況報告書」を公表します。

事業活動温暖化対策計画書制度とは

次のいずれかに該当する事業者は、長野県地球温暖化対策条例の対象となり、温室効果ガスの排出の抑制や地球温暖化の防止のため、事業活動温暖化対策計画等の提出が義務付けられます。

  1. 県内に設置しているすべての事業所等の前年度のエネルギー使用量の合計が、原油換算で1,500kl/年以上である事業者
  2. 県内に設置しているすべての事業所等の前年度の温室効果ガス(非エネルギー起源二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六フッ化硫黄)の排出量合計が3,000t-CO2/年以上である事業者
  3. 前年度の3月31日時点において、200台以上の自動車を使用する事業者

詳細につきましては、長野県公式サイトの事業活動温暖化対策計画書制度について<外部リンク>をご覧ください。

長野広域連合の事業活動温暖化対策計画書兼実施報告書

計画期間及び報告対象年度(令和2年度(2020年度)~令和4年度(2022年度))

計画書兼実施状況等報告書(2020-2022) (PDF 393KB)

計画期間及び報告対象年度(令和5年度(2023年度)~令和7年度(2025年度))

計画書兼実施状況等報告書(2023-2025) (PDF 418KB)

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